改正法案では、退去強制を受ける者を送還先に送還することが困難である場合に、その者の意見を聞いた上で、相当と認めるときは、その者に対し、本邦からの退去の命令を発して退去を義務づけることを可能とし、この命令に違反した場合の罰則を設けております。
法律の厳格な施行の観点からは速やかに送還先に送還しなければならないんだけれども、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず、様々な事情を主張し、退去を拒んでいる者が存在していますと。その送還忌避者と呼ばれる人たちへの対応が困難であって、そのことが収容の長期化を招き、今回の改正に至っているものと認識をしています。
第二は、退去強制を受ける者のうち、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国が送還先である者及び送還を積極的に妨害する行為を行ったことがある者に対し、一定の要件の下で自ら本邦から退去することを義務づける命令制度を創設し、命令に違反した場合の罰則を整備することとするものです。
退去の命令の対象者は、本邦から退去する意思がない旨を表明している場合で、送還先が退去強制令書の円滑な執行に協力しない国であること、偽計又は威力を用いて送還を妨害したことがあり、再び同様の行為に及ぶおそれがあることのいずれかにより送還が困難な者に限定されています。
第二は、退去強制を受ける者のうち、退去強制令書の円滑な執行に協力しない国が送還先である者及び送還を積極的に妨害する行為を行ったことがある者に対し、一定の要件の下で自ら本邦から退去することを義務付ける命令制度を創設し、命令に違反した場合の罰則を整備することとするものです。
例えば、送還先の政府が受入れを拒否しているとか、あるいは本人が難民申請をしている、あるいは配偶者や子供がいて、もう日本に生活の本拠ができてしまっている、こういう人たちを力ずくで帰すというのは今の制度でもできません。難民条約に反しますし、それに基づく法律にも反するわけです。
「入国警備官は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写しを示して、速やかにその者を次条に規定する送還先に送還しなければならない。」速やかに送還しなければならないというのが法の趣旨であります。 法務省にちょっと、入管に確認しますが、この今言った入管法五十二条を始めとする退去強制に関する規定というのは、法制定以降、改正されておりませんね。
それから、送還に当たりましては、法令に従うことはもちろんでございますが、送還先の政府、この場合はフィリピンでございますが、帰国後の支援を申し入れまして、フィリピン政府から相応な実施が見込まれることも確認をいたしまして、同行した医師において診療状況の提供が望ましいとされたものには、診療情報を英訳の上、フィリピン政府に提供する等々の配慮もして実施したものであるということは、御理解いただきたいと思っております
さて、先ほど難民問題にかかわりまして松浦議員から、いわゆる送還先についての人権状況というお話がございました。 これは今回の法案でも退去強制における送還先についての規定が設けられて、私は、一つこういうことが明確にされるということは大事なことだというふうに思っております。
○政府参考人(西川克行君) 今回の改正において、送還先の人権状況に関しまして、送還先への送還が難民条約だけではなくていわゆる拷問禁止条約が定める送還禁止規定に抵触する場合については、そこに送還してはいけないという明文が設けられたということでございます。
○国務大臣(森英介君) 送還先の人権状況に関し送還先への送還が難民条約やいわゆる拷問禁止条約の定める送還禁止規定に抵触するか否かについては、退去強制手続の各段階、すなわち入国警備官による違反調査、次に入国審査官による違反審査、更に特別審理官による口頭審理、また異議申出に係る調査において必要な供述を得るなど、関係資料を収集した上で、最終的には主任審査官がその判断をしております。
十二 本法により、退去強制を受ける者を送還する場合の送還先に、拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約第三条第一項等に規定する国を含まないことが明確に規定されることとなったことを踏まえ、退去強制を受ける者をその者の国籍等の属する国等に送還することの可否について、退去強制手続及び難民認定手続において、多方面から慎重な調査を行うこと。 以上でございます。
退去強制を受けるということになった者を送還する場合の送還先に拷問等禁止条約等に規定する国を含まないということを規定したことについては当然評価できるわけでありますが、しかし、どうやってこの規定の実効性を担保するのかという点については、まだ多少の問題が残っていようかと思います。
○西川政府参考人 委員お尋ねの、送還先がいわゆる拷問禁止条約が定める送還禁止規定に抵触するか否かにつきましては、退去強制手続の各段階、すなわち、入国警備官による違反調査、入国審査官による違反審査、特別審理官による口頭審理、さらには、異議申し立てに係る調書において必要な供述を得るなど関係資料を収集した上で、最終的には主任審査官が現在もその判断をしていますし、これからもすることになります。
しかしながら、拷問禁止委員会におきまして、締約国は、外国人移住者の収容及び退去強制に関するあらゆる措置及び運用が拷問等禁止条約第三条に完全に適合するよう確保すべきであり、特に、締約国は、退去強制対象者が拷問を受けるおそれがあると信じるに足りる相当な根拠がある国への退去強制を明確に禁止すべきである、この旨指摘したということなどを踏まえまして、今般の法改正において、退去強制を受ける者を送還する場合の送還先
○西川政府参考人 結論から申し上げれば、改正法によって、ある国が一義的に送還先から除外される対象となる国と決まるわけではございません。拷問等禁止条約第三条第一項は、その者に対する拷問が行われるおそれがあると信じるに足りる実質的な根拠がある他の国への送還を禁止しているということでございまして、改正案はこの規定を受けたものでございます。
これは、北朝鮮と国交がないという事情がございまして、送還先としては原則国籍国あるいは市民権のある国に帰すということになっておりますが、それができない場合につきましては、本人の希望等を聞きまして本人の希望する国に送還するということでございまして、この場合はその希望に沿ったということでございます。
それと、送還先がたしかこれ、中華人民共和国でしたね。これは北朝鮮と国交がないということでそういうことになったんでしょうか。そこら辺の事情をお聞かせください。
あわせて、退去強制の場合、法務省の係員が送還先までついていくということがありますけれども、その場合に、その退去強制者の航空運賃はだれが負担をしているのか。 また、帰国希望の申し出、いわゆる自首によって退去強制令書を発付する、しかし、先ほどあったように、即日仮放免をして、帰国準備をして帰国をしていく、こういう場合は航空運賃はだれが負担をしているのか。この点をお聞きしたいと思います。
ただいま委員御指摘の件につきましては、現在裁判中でもありますので、詳細な点は申し訳ございませんが控えさせていただきたいと思いますけれども、御指摘のございました入管法の五十三条は退去強制を受ける者についての送還先の規定でございまして、「退去強制を受ける者は、その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。」と、こういう規定ぶりになっています。
○政府参考人(三浦正晴君) 送還先をどのように決めるかということにつきましては先ほど御説明申し上げたとおりでございますが、テロリストの対策上といったことがそもそもその入管法の五十三条の規定を作る際に想定されていたというふうに私も理解はしていないわけであります。
ただいまの御質問の退去強制手続における送還先の件でございますが、入管法の五十三条に送還先に関する規定がございます。 この第一項によりますと、退去強制を受ける者の国籍又は市民権の属する国に送還されるというふうな規定がございますので、これが原則になるわけでございます。米国籍の方であれば米国に送還するというのが原則の規定でございます。
ちょっと言葉が足りなかったかもしれませんが、テロリストでありましょうとも、そうではない外国人の方でありましょうとも、退去強制手続は入管法の規定に従って行われるわけでございまして、その送還先につきましては先ほど申し上げました五十三条の一項、二項の規定が適用になりますので、テロリストであるからということで特別な送還先が定まるというわけではないという理解をしております。
そして、退去強制令書が発付された場合には速やかに送還先に送還すべきことを求めている規定がございます。 したがいまして、今回、入管当局が速やかに送還を実行したのはこれら法の規定に基づいたものでございます。
なお、この問題は、今、委員御指摘のとおり、家族がばらばらになるということが一番やはり心の痛む問題でございますので、本件の送還先につきましては、本人の希望や受入れ国の意向にもよりますけれども、家族全員が同一国に送還するよう最大限の努力をすると入管当局から報告が来ております。 以上でございます。
速やかに退去強制令書を発付するものとされており、発付されれば送還先に速やかに送還されることが求められておりますから、本人が申し立てた氏名に基づきまして手続を進めたものであり、本件措置は適正な法の執行であると考えております。
○森山国務大臣 お尋ねの人物につきましては、平成十三年五月四日、成田空港から出国いたしましたが、その際、移送中の混乱を防止し、かつ被退去強制者を送還先に確実に引き渡すために、北京まで同行させました。これは入国警備官を同行させた話でございまして、このように入国警備官を送還先まで同行させるということは、必要があれば通常の送還業務として行っておりまして、特段の扱いではございません。
入管法上の退去強制は、当該不法入国した外国人を速やかに国外に退去させるという行政目的の範囲内で行われるものでございまして、本件につきましては、既に送還先に送還して違反事件としては終了しておりますので、当時行われました調査以外には改まった調査は行っておりません。
○国務大臣(森山眞弓君) 今の御質問の御趣旨は、退去強制を受ける者が自分の国籍のある国から政治的な理由等によって迫害を受けるおそれがあるということで、国籍国以外の第三国への出国を希望する場合ということを考えていらっしゃるのかと思われますが、そのような場合について申し上げますと、入管法の第五十三条第二項の規定に基づきまして、本人が希望する第三国がその受入れを了承した場合にはその第三国を送還先として退去強制
今回、四名のアフガニスタン人に退去強制令書を発付して、送還先がアフガニスタンということになっておりますけれども、直ちに送還することができないときには送還可能のときまで収容することになっております。アフガニスタンの情勢は、今お話がございましたように流動的でございますので、送還の時期については情勢の推移を十分に見た上で判断をしていきたい、そのように考えております。